退職時に受け取る書類と退職後の諸手続きを簡単解説

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退職にあたり、会社から受け取る書類があります。
どれも転職先やハローワーク・市町村に提出する大切な書類です。
不備があると、退職後の会社に出向かなければならなかったり、手続きが遅れて損したり
そんなことが無いよう、注意しましょう!

とはいえ、会社の担当者とやり取りをする中で、聞きなれない言葉が多いため、
「もらった書類をどうすればいいか」
「もらう書類に漏れはないか」
「説明されても、いまいちピンとこない
そういった不安を感じる人は、この記事を最後まで読んでください。

書類の名前や提出先・提出期限をいきなり覚えるよりも
「なぜその届出が必要になるのか」を理解することで
「何を準備してどう行動すればいいか」が自然とわかるはずです。

ここでは、以下を順序だてて分りやすく説明していきます。

【退職時に受け取る書類】
  ・どういった内容のものなのか
  ・なぜ必要なのか
  ・どこに提出するものか
【退職後に必要な手続き】
  ・何をいつまでに
  ・どこでするのか
  ・準備するものは

 

退職時に受け取る書類

結論からいうと、受け取る書類は下記の5つです。

離職票(雇用保険被保険者離職証明書)
雇用保険被保険者証
源泉徴収票
健康保険被保険者資格喪失確認通知書
年金手帳

いきなり漢字が並んでます中国語かよ!(笑)

安心してください。一言一句覚える必要はありません。

大事なのは「何のために必要な書類か」を知ることです。

まずは、次項の「給与から引かれているもの」についての説明を読んでください。

身近でよく聞く言葉なので、理解しやすいと思います。

 

給与から引かれているもの

毎月の給与から引かれているものに「社会保険」と「税金」があります。

それらを細かく分けると以下の通りです。

社会保険=健康保険+介護保険+厚生年金+雇用保険

健康保険:3割負担で病院にかかれる保険
会社が半分負担している

介護保険:13割負担で介護が受けられる保険
40歳以上のみ発生する

厚生年金:年金をもらうための掛金
会社が半分負担している

雇用保険:失業給付を受けるための保険

 

税金=所得税+住民税

所 得 税:諸手当を引いた給与額にかかる税金
  給与支払い時に源泉徴収で引かれる
  年末調整(確定申告)で1年分を精算

住 民 税:市町村に収める税金
  6月~12月の均等割で支払う
  前年の年収で金額が決まる

 

会社員は、これらの「社会保険」や「税金」を給与の中から納めています。

つまり、会社が社員に代わって、給与から徴収し納付しているのです。

退職することで、これまで会社が行っていた納付に関する処理を、自身や他の会社に変更する必要がでてきます。

 

書類の具体的説明

転職先が決まっている場合は、社会保険や税金の納付処理を、前の会社から次の会社に引き継ぐ必要があります。

独立もしくは転職先が決まっていない場合は、社会保険や税金を自ら納付する手続きを、市町村等で行わなければなりません。

また、失業給付金を受ける(失業手当をもらう)場合、ハローワークで申請を行います。

これらの手続きに必要となるデータや証明書が「退職時に受け取る書類」なのです。

では、各書類がどういったもので、何のために必要なのか

書類ごとに説明していきます。

離職票

失業給付金の振込先、退職理由、退職時の給与が記載されたもの。

ハローワークで失業給付金の申請時に、給付額や給付期間を判断するため必要となります。

 

雇用保険被保険者証

雇用保険の加入者である証明書。

失業給付の資格者であるという確認のために、ハローワークで必要となります。

また、転職先からもデータを引き継ぐために提出を求められます。

 

源泉徴収票

1年間の給与額と納めた所得税額が記載されたもの。

転職先に提出します。(自ら確定申告する場合にも必要)

家族の扶養に入る場合も必要となる書類です。

 

健康保険被保険者資格喪失確認通知書

いま加入している健康保険の資格を、喪失したという通知書。

退職まえに加入していた健康保険から、国民健康保険に切り替える場合に必要になります。

 

年金手帳

年金に関する情報や、基礎年金番号が記載された手帳。

国民年金や厚生年金など、公的年金制度の被保険者である身分証。

(将来、年金をもらうために大切な手帳)

データ引き継ぎのために転職先に提出、もしくは国民年金に切り替えるために市町村に提出します。

 

これで「何を、どこに、なぜ」提出しなければならないか、理解できたのではないでしょうか。

しかし、手続きにはこれらの書類以外で、準備しなければならないものがあります。

退職後に必要な手続きについて、次にまとめたので見ていきましょう。

 

退職後に必要な手続き

失業保険の給付手続き

雇用保険を支払った権利として、失業給付金を受ける申請をします。

期日は離職票が交付されしだい。

退職した会社から離職票が届くのを待って申請します。

遅れるほど支払日が後送りになるので注意してください。

場所はハローワーク。

準備するものは、雇用保険被保険者証、離職票、マイナンバー等の身分証明書、印鑑、通帳、写真(3X2.5cm2枚です。

 

健康保険の変更手続き

すぐに転職する場合は、転職先で資格取得手続きをします。

そうでない場合は、以下の3つから選択します。

1.これまでの健康保険を任意継続する

期日は退職から20日以内。

場所は健保組合で、指定書類を郵送する形になります。

準備するものは1ヶ月分の保険料(振り込み)、印鑑です。

2.国民健康保険に加入する

期日は退職から14日以内。

場所は市町村の健康保険窓口。

準備するものは、健康保険資格喪失証明書、市町村で定めた届出書、身分証明書、印鑑です。

3.家族の扶養に入る

期日は早めに。

場所は家族の勤務先。

準備するものは、源泉徴収票、離職票のコピー、失業保険の受給者は給付金額のわかるコピーです。

 

※12は健康組合と市町村に、それぞれ保険料の試算を依頼し、安い方を選択するといいでしょう。※3を選択できるのは、年収が130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満の人のみです。

 

年金の種別変更手続き

60歳までは公的年金制度の被保険者となります。

すぐに転職する場合は、転職先に年金手帳を提出すれば良いのですが、失業中や再就職しない場合は、国民年金に加入し、自身で支払い処理を行います。

国民年金の種別は以下の2つになります。

1. 1号被保険者

通常はこれに該当します。

期日は退職から14日以内。

場所は市町村窓口。

準備するものは、年金手帳、離職票、身分証明書、印鑑です。

2. 3号被保険者

配偶者が第2号被保険者(会社員はこれ)で、退職者が年収130万円未満の場合に該当します。

期日は早めに。

場所は家族の勤務先。

準備するものは、国民年金第3号被保険者該当届、源泉徴収票、離職票のコピー、失業保険の受給者は受給金額のわかるコピーです。

 

住民税の支払い手続き

転職の場合、転職先で引き続き給与から徴収し納付してもらえますが、引き継ぎに2ヶ月かかることもあります。(その時は後述の普通徴収に切り替えて自分で納める)

すぐに転職しない場合は、会社が行う特別徴収から、自分で納める普通徴収に切り替えます。

切り替えは退職する会社に行ってもらい、自宅に納付書が届いたら、一括か分割かを選びます。

※612月に退職した場合、退職月の住民税は給与天引き。
※15月に退職した場合、5月分までを給与から一括天引き。

 

以上、必要な書類と手続きについての解説でした。

まとめ
【退職時に受け取る書類】
  離職票(雇用保険被保険者離職証明書)
  雇用保険被保険者証
  源泉徴収票
  健康保険被保険者資格喪失確認通知書
  年金手帳

【なぜ書類が必要か】
会社が行っていた社会保険や税金の納付に関する処理を、自身や他の会社に変更するために書類(データや証明書)が必要となる

【退職後に必要な手続き】
  失業保険の給付手続き
  健康保険の変更手続き
  年金の種別変更手続き
  住民税の支払い手続き

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